不動産業者に必要な免許
「免許」といえば「自動車免許」が思いつきますが、不動産業者の免許は業者(会社)用の免許(宅建業者免許)と個人用の資格と両方必要です。そのうちの宅建業者免許について書いていきます。
<宅建業免許>
まず、これが不動産屋さんの「免許」と呼ばれるものです。
不動産屋をやるためには個人(いわゆる自営業)であろうが法人(会社)であろうが、取引をするためには必ずこの「宅建業免許」が必要です。
不動産屋さんの仕事にあたる業務、つまり免許が必要な行為は、
①自ら当事者として売買または交換をすること
②売買、交換または賃貸の代理をすること
③売買、交換または賃貸の媒介をすること
さらには上記には「業として」という文句がつきます。これは、あくまで仕事として上記の行為を行う場合は・・・という意味です。ですので、個人的に自分のお家を知り合いの方に譲る・・・などは、個人同士の取引でも可能です。
しかし、個人同士の取引で注意しておきたいのは後々のトラブルです。
業者を通さなかった場合、ただでさえ不動産取引はトラブルが起きやすいものですが、個人同士での取引では細かい論点が契約書から漏れていたりします。また、記入していてもそれは認められません!なんていうことも出てきます。しかも、その問題点は取引後すぐに発覚するのではなく、何年もたった後に発覚します。そして当事者はすでに亡くなっていたりして・・・
かなりややこしい問題に発展するケースがあります。
ですから、不動産の取引は可能な限りその道のプロ「不動産屋」に任せるのが一番!ということなのです。
そして、そのプロである証として宅建業者免許が必要なんです。
不動産屋さんの事務所の目立つところに、この業者免許を掲げておかなければいけないことになっています。
で「免許番号」というのがあります。
不動産屋の免許に番号がうたれているのです。たいてい不動産屋さんの出しているチラシや名刺には不動産屋さんの免許番号が印字されていますので目にする機会はあると思います。
ちなみに当社の免許番号は
兵庫県知事(3)第11083号 です。
○○知事・・・その不動産屋がある都道府県名が入ります。また、複数店舗がある場合で都道府県をまたがっている不動産屋の場合は、「国土交通省」となります。
(○)・・・免許を何回更新したか?の回数が番号になります。数が多くなるほど歴史がある!ということです。1996年までは、3年に一度の更新でした。それ以降は5年に一度の更新となりました。当社の場合は、(3)ですから更新は3回です。しかし当社の歴史は半世紀以上あります。と言うのも、以前は熊野商会は個人業者でした。しかし、平成18年に(有)熊野商会に変更しました。ですので、いままで積み重ねてきた更新番号を一度リセットしているのです。※やましいことはしてませんよ!!(笑)
しかし、この番号はその不動産屋さんを判断するひとつの材料にはなると思います。一応、大きいほうが歴史のある不動産屋さんということになります。
第○○○○○号・・・個別につけられる番号です。おそらく大した意味はないと思います。
免許から読み取れる情報、これだけでその不動産屋さんを判断することは不可能ですが、いろいろな状況を見て複合的にその不動産屋さんを判断するための一つの材料にはできると思います。
ご参考まで。